母子家庭の遺族年金について

母子家庭の遺族年金について

シングルマザーだと自分にもしものことがあった場合、子ども達がどうなるのか不安ですよね。中学生の長男が高校を卒業するまで、3年もあります。だからといって自分の生命保険を高額にするのは難しい。もしもの時には、遺族年金という社会保障がありますよ。

もしもの時の「遺族年金」とは

母子家庭の遺族年金は、その世帯の生計を維持していた者の子どもが対象者です。この遺族年金は子どもが18歳になるまで受け取れます。

遺族年金には2種類あります。遺族基礎年金と遺族厚生年金です。国民年金や厚生年金など、加入している年金の種類によって受けられる金額が変わってきますよ。また、子どもの人数で年間に受け取る金額も変わります。

シングルマザーになった理由が夫との死別だった場合、2つの遺族年金によって違うところがあります。
遺族年金基礎年金は子どもがいないと受け取れません。対して遺族厚生年金は、子どもの有無に関係なく一生涯受け取れます。さらに遺族基礎年金+遺族厚生年金が受け取れますよ。
例えばは子ども2人のうち1人は18歳を超えている場合、遺族年金の範囲で子どもに当てはまらず子ども1人のカウントです。元夫がなくなった場合、遺族基礎年+遺族厚生年金合わせた金額が受け取れるので、亡くなった夫の平均標準報酬額を41.7万円と仮定すると月額151,513円。年間1,818,155円の計算となります。

基礎遺族年金は年間で780,100円+子の人数を加算。遺族厚生年金はもらっていたお給料に連動して支給されます。

母子家庭で遺族年金を考えると、シングルマザーになった理由が夫との死別だった場合に受け取るケースやシングルマザーの母親自身がなくなった場合、子どもが受け取るケースなどがありますね。

とすると今の自分が亡くなった場合私のお給料に連動して遺族厚生年金が子どもへ支払われるのですが、長女長男2人は無事に大学まで進学し、不自由のない生活ができるのだろうか…。
日本の学費は私達からすると高額です。少し気になったのですが、外国の社会保障などうなっているのでしょうか。

外国にもある遺族年金制度

もしも配偶者がなくなってしまった時の家族への社会保障。諸外国でも採用されている制度です。アメリカは遺児年金として、16歳未満の子に対して被保険者の年額75%を支給するようです。イギリスでは養育者手当として、16歳未満又は16~18歳の学生が児童手当受給対象。
その他、ドイツ・フランス・スウェーデンも遺族年金に値する社会制度がありました。

諸外国だと16歳未満という範囲も見受けられるのですが、日本は子どもの対象年齢は18歳。母親として安心して旅立ってもらう年頃で良かったです。16歳はまだまだ子どもだと考えています。
シングルマザーになる理由はさまざまですが、残された家族が今後どうなるかを考えると、心配ですよね。遺族年金の手続きには時候がありますので、早めに年金事務所で手続きを済ませるのをおすすめします。お子さんとこの制度について、一緒に把握しておくのもいいでしょう。

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