特別児童扶養手当について

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当とは身体や精神的な障害がある児童に対して福祉の増進をはかる目的で支給されるものだ。
対象は20歳未満で、身体や精神の障害を持っている児童となる。
児童を家庭で養育している親や親の代わりに育てている人が受け取れる。

特別児童扶養手当は障害を持っている本人が受け取るものではなく、その子どもを育てている養育者に支給されるものだ。
略して「特児」といわれることもある制度で、障害のある子どもを育てる家庭への支援のひとつといえる。

等級ごとの月額が決まる

原則として毎年4月、8月、12月の年に3回指定口座に振り込まれる。
特別児童扶養手当は障害の重さにより2つの等級に分けられ、等級ごとの月額が決まっている。
1級は月額52,500円、2級は月額34,970円だ。
支給額は年度によって見直しがかかるので、最新の情報をチェックしておこう。

支給月に前月分までの合計支給額が振り込まれる。
特別児童扶養手当を受けていると市町村によっては優遇制度もあるので確認しておくと良いだろう。
粗大ごみの収集手数料の免除や水道料金などライフラインの基本料金が減免になることもある。

所得が一定額以上になると対象外

障害児の両親や養育している人、またはその配偶者や生計を同じにしている人の所得が一定額以上になると手当は支給されない。
受給者本人だけでなく、祖父母や兄弟、配偶者や孫、ひ孫なども扶養義務者と考えられるので、この対象者の最も高い所得が基準になる。
つまり家族で一番高い所得を得ている人の所得で制限がかけられるのだ。

所得額とは都道府県民税についての非課税所得以外の所得などから、医療費控除や障害者控除、寡婦控除などの控除額を差し引いたものである。
所得額に扶養親族の数によって収入額の目安も変わってくるので、申請時に一度確認しておくと安心だ。

役所で行える

特別児童扶養手当の手続きは住んでいる場所の役所でおこなっている。
手続きには特別児童扶養手当の認定書や請求者と対象児童の戸籍謄本、本人確認書類や振込先の口座、印鑑などが必要だ。
申請時に最も大切なのが、児童の発達状態を証明する医師の診断書である。
診断書は発行まで時間がかかることがあるので、事前に担当の医師に相談して置いたほうが良いだろう。

ダウン症などの障害を持っていることがわかったら、早めに受給の手続きをしよう。
療育手帳や身体障害者手帳の有無は関係ない。
障害の程度を証明するものが新規申請時と更新時になる。
同じダウン症でも障害の程度によって受給できるか、また等級がどちらになるのかが変わってくる。

どのような障害であっても児童が20歳になると支給が終了する。
更新手続きも忘れてしまうと給付されなくなってしまうので、忘れずに更新手続きをしよう。

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