障害児福祉手当
障害児福祉手当とは重度な障害を持っている子どもを育てている家庭に、その障害のために必要となる精神的、物質的な特別な負担の軽減を図るための制度だ。
日常生活において常に介護が必要となる20歳未満の子どもが対象となる。
さまざまな障害児において、医療費や生活費の一部として使用することができる。
障害の重さなどによって給付対象となるか決まってくる。
障害児福祉手当は更新が必要な制度なので、更新時に症状が改善していると支給が停止されることもある。
申請時だけでなく、更新時にも障害の証明が必要となるので忘れてはいけない。
支給される障害の目安としては身体障害者手帳1級または2級、療育手帳Aに該当するものといわれている。
しかし、障害の程度はそれぞれ異なるものなので、手帳が発行されたからといっても必ず障害児福祉手当が支給されるとは限らない。
ダウン症による知的障害や身体障害があったとしても、その障害の程度によって対象になるかならないかの判断が異なる。
また障害の程度を診断するときの体調や反応の仕方などによっても診断が異なるケースがあるので注視したい。
知的障害の評価基準は年齢ごとに決められていて、それぞれの年齢によって異なる。
ダウン症の場合には発達検査や知能検査をおこなうが、1歳未満の場合、発達検査や知能検査をおこなうことが困難なため障害児福祉手当の申請も1歳以降になる傾向がある。
年4回給付
更新手続きがきちんと済まされていれば、原則として毎年2月、5月、8月、11月の年4回給付される。
それぞれ支給日の前月分まで給付されるので、手続きをした月などは金額を確認しておいたほうが良いだろう。
支給額は月額14,880円で指定した口座に振り込まれる。
支給額は年度ごとに見直しがされているので、申請時の支給額は確認したほうが良い。
対象が20歳未満の児童なので、20歳になると給付も終了となる。
また20歳にならなくても障害の程度が軽くなったも給付が終了となる。
最も高い人が制限の対象
受給資格者の前年の所得が一定の額を超える場合や、配偶者や受給資格者の扶養義務者が一定の所得を超えた場合には手当は給付されない。
所得の最も高い人が制限の対象となるので、家族の所得把握は必要不可欠だ。
さらに障害を事由として年金を受け取ることになった場合には、手当を受け取る資格はなくなる。
本人の所得があると考えられるからだ。
他の手当が支給されているからと言って、必ずしも障害児福祉手当が支給されるとは限らないので注意が必要となる。
障害福祉を担当している窓口で申請
手続きは書く地域の障害福祉を担当している窓口でおこなう。
障害児福祉手当認定請求書、障害児福祉手当所t9状況届、承諾書、公的年金調書、障害児福祉手当認定診断書、障害児本人名義の預金通帳、マイナンバーカードなどの身分証明書、印鑑などが必要となる。
必要書類のなかには発行に時間がかかるものもあるので計画的に用意しよう。