児童育成手当とは
児童育成手当とは、児童が心身を健やかに成長させるために支給される手当のことです。
この上記の内容から見ると、子供を持っている家庭であればもらえる手当のように見えますが、そういうわけではないので注意が必要です。
基本的にひとり親で子供を育てている家庭に支給される手当なので、両親が病気などをせずに健康に過ごしている家庭ではこの手当を支給してもらうことはできません。
しかし両親が2人とも存命であっても支給されるケースもあります。
例えば、親のどちらかが重度の障害を負っている状態など親として正常に子育てに携わることができないケースなどであれば、この児童育成手当が支給されるようになっています。
児童扶養手当との違いは
児童育成手当と似たもので、児童扶養手当と呼ばれるものもあります。
名称が酷似しているために、中には呼び名が違うだけで同じものだと勘違いしている人も居るかもしれませんがこの2つには違いがあります。
児童扶養手当の場合は、受給者はもちろんですが同居している扶養義務者の所得制限も設けられています。
さらに分かれたパートナーから養育費を貰っている人の場合、その額も8割が受給者の所得として見られてしまいます。
それに対して児童育成手当の場合は所得制限があるのは受給者のみである上に限度額自体も児童扶養手当よりも高く設定されているというのが受給者からすると嬉しいポイントです。
支給開始日と支給額
児童育成手当をもらいたいという人が気になるのが、いつ手当をもらえるのかという点とどれくらいの額を貰えるのかという点です。
児童育成手当は申請をしたらすぐにもらえるというものではありません。
基本的に支給は申請をした日の翌月分からが支給の対象になり年に3回6月・10月・12月の15日に支給されるしくみになっています。
この仕組みから4ヶ月分の手当が年に3回振り込まれるという認識で居ましょう。
また手当の支給額については支給対象となる児童一人につき13,500円です。
子供が一人居る家庭の場合、13,500円×4ヶ月分で1回の振り込みで54,000円支給されるということになります。
子供が2人、3人と増えるとその分支給額は増えます。
所得制限限度額には注意
一人親という状態であればある程度この手当をもらうことができますが、規則によって支給を受けられる所得の限度額というのが設定されています。
もしも申請した人が限度額を超える所得になっている場合、一人親であっても手当はもらえないので注意しましょう。
その所得制限限度額に関しては、不要している親族の人数によっても違いがあります。
扶養している人数が多いと、その分制限限度額は高くなりますが扶養人数が少なければ少ないほど限度額が低めに設定されています。